→延長保育に対する需要に対応するため、保育所が自主的に延長保育に取り組む場合に補助を行う。延長時間により2種類の事業に区分されている。
・ 延長保育促進事業・・・11時間の開所時間の前後において、さらにおおむね、30分、1時間の延長保育または平均対象児童5人以下の延長保育を実施する。
・ 長時間延長保育促進基盤整備事業・・・11時間の開所時間の前後において、さらにおおむね、2時間〜7時間の延長保育を実施する。
※ 対象児童は延長保育を必要とする乳幼児であるが、事業に支障を生じない範囲で放課後児童を対象とすることができる。
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